○有佐貝塚管理規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第32号

第1条 この規則は、市指定史跡有佐貝塚の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 有佐貝塚指定地域内に墓その他構造物の新設は認めない。

第3条 既設の墓等をやむなく建て替えるときは、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に現状変更の許可申請をしなければならない。

第4条 既設の墓等の建替えは、縦3.0メートル、横2.5メートル(縦横それぞれ犬走りを含む。)、高さ3.0メートルを超えてはならない。

第5条 教育委員会は、現状変更の許可申請を受理したときは、必要な調査を実施する。

第6条 発掘調査に要した費用は、原則として申請者の負担とする。

第7条 教育委員会は、発掘調査の結果については、市文化財保護委員会に諮問する。

第8条 教育委員会は、市文化財保護委員会の答申に基づき判断する。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有佐大塚古墳管理規則(昭和58年鏡町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有佐貝塚管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第32号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第32号