○八代市文化財保護委員会設置条例

平成17年8月1日

条例第98号

(設置)

第1条 八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に八代市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 保護委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会へ建議する。

(組織)

第3条 保護委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関し知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別の事由があるときは、任期中でも解任することができる。

(委員長等)

第5条 保護委員会に委員長及び副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 保護委員会は、委員長が招集する。

2 保護委員会の議長は委員長がこれに当たり、保護委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 保護委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保護委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

八代市文化財保護委員会設置条例

平成17年8月1日 条例第98号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年8月1日 条例第98号
平成23年3月30日 条例第2号