○八代市文化財保護条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市文化財保護条例(平成17年八代市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 前条の指定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第12条 条例第14条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第19条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請者は当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第19条第2項及び第47条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が、損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は滅失している場合において、当該損傷又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第22条 条例第12条の規定により設置する標識は、木材又は金属をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、石材、コンクリートその他の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 文化財の種別及び名称
(2) 八代市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板、標柱及び注意札)
第23条 条例第12条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 文化財の種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第24条 境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の4角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び八代市教育委員会の文字を記載するものとする。
3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第26条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(台帳)
第27条 教育委員会は、市指定文化財台帳(様式第21号)を備えるものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第17号から様式第21号までによる申請又は届出は、それぞれ改正後の様式第16号から様式第20号までによる申請又は届出とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第27条の規定により備えられている市指定文化財台帳は、改正後の第27条の規定により備えられた市指定文化財台帳とみなす。
様式(省略)