○八代市青少年問題協議会設置条例

平成17年8月1日

条例第95号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、八代市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 前号の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員21人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものについて市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員 8人以内

(2) 学識経験者 13人以内

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会の会議は、会長が必要と認めるとき、又は委員の総数の3分の1以上の請求があったときに会長が招集する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(会議、表決)

第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市青少年問題協議会設置条例

平成17年8月1日 条例第95号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 青少年
沿革情報
平成17年8月1日 条例第95号