○八代市集会所条例

平成17年8月1日

条例第184号

(設置)

第1条 本市は、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進を図り、対象地域住民の公共的利用等に供するため集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市西宮、上日置集会所

位置 八代市上日置町字八幡1852番地3

(利用時間)

第3条 八代市西宮、上日置集会所(以下「集会所」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が集会所の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(管理)

第6条 集会所は、教育委員会がこれを管理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年八代市条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市集会所条例

平成17年8月1日 条例第184号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 条例第184号