○八代市社会教育センター条例

平成17年8月1日

条例第93号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中で、青少年の健全な育成をはじめ、社会教育に関する諸活動の推進を図るため、八代市社会教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公益上必要があると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第14条 センターは、教育委員会がこれを管理する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の坂本村社会教育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年坂本村条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和2年3月24日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

八代市深水社会教育センター

八代市坂本町深水い1471番地

八代市鮎帰社会教育センター

八代市坂本町鮎帰は867番地

八代市田上社会教育センター

八代市坂本町田上2006番地

八代市久多良木社会教育センター

八代市坂本町百済来下664番地

八代市仁田尾社会教育センター

八代市泉町仁田尾96番地

別表第2(第9条関係)

社会教育センター使用料

施設名

区分

金額

備考

研修施設

全室

午前(午前8時30分~正午)

1室1団体につき

410円

 

午後(正午~午後5時)

1室1団体につき

410円

夜間(午後5時~午後10時)

1室1団体につき

520円

冷暖房使用料

 

1室1団体につき

100円

 

屋内運動場

(体育館)

午前(午前8時30分~正午)

1団体につき

520円

 

午後(正午~午後5時)

1団体につき

520円

 

夜間(午後5時~午後10時)

1団体につき

520円

 

屋外運動場

全日(午後8時30分~午後10時)

無料

 

屋外運動場照明施設

夜間(午後5時~午後10時)

1時間につき

310円

 

宿泊

高校生・大人

1泊1人につき

830円

 

小人(小学生・中学生)

1泊1人につき

310円

小学生未満は無料

八代市社会教育センター条例

平成17年8月1日 条例第93号

(令和4年4月1日施行)