○八代市赤星公園条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市赤星公園条例(平成17年八代市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出期間等)

第2条 八代市赤星公園(以下「公園」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、短縮し、又は延長することができる。

2 休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条の規定により、公園の利用の許可を受けようとする者は、八代市赤星公園利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休日を除く5日前までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、申請者に八代市赤星公園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 教育委員会は、次に掲げる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業で利用する場合

(2) 社会教育関係団体の利用で、教育委員会が必要と認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、火気を使用してはならない。

(2) 物品等の販売やその他の営利行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認める場合は、この限りでない。

(3) 許可を受けずに、壁、柱等に張り紙、釘打等をしてはならない。

(4) 樹木及び花卉等を採折してはならない。

(5) 鳥獣類を殺傷し、又は捕獲してはならない。

(6) 公園の管理運営に支障をきたす行為をしてはならない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める行為をしてはならない。

2 利用者は、施設利用後、施設を原状に回復しなければならない。許可の取消し又は利用の停止を受けた場合も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鏡町赤星公園管理運営規則(平成15年鏡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市赤星公園条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第33号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第33号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号