○八代市赤星公園条例施行規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市赤星公園条例(平成17年八代市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出期間等)
第2条 八代市赤星公園(以下「公園」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、短縮し、又は延長することができる。
2 休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
(利用の申請)
第3条 条例第3条の規定により、公園の利用の許可を受けようとする者は、八代市赤星公園利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該利用しようとする日から起算して休日を除く5日前までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 教育委員会は、次に掲げる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する事業で利用する場合
(2) 社会教育関係団体の利用で、教育委員会が必要と認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で、火気を使用してはならない。
(2) 物品等の販売やその他の営利行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別に認める場合は、この限りでない。
(3) 許可を受けずに、壁、柱等に張り紙、釘打等をしてはならない。
(4) 樹木及び花卉等を採折してはならない。
(5) 鳥獣類を殺傷し、又は捕獲してはならない。
(6) 公園の管理運営に支障をきたす行為をしてはならない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める行為をしてはならない。
2 利用者は、施設利用後、施設を原状に回復しなければならない。許可の取消し又は利用の停止を受けた場合も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鏡町赤星公園管理運営規則(平成15年鏡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)