○八代市博物館資料の収集に伴う審査に関する要綱
平成17年8月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市博物館(以下「博物館」という。)で収集しようとする資料(以下「資料」という。)の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「審査」とは、八代市博物館資料の収集管理要綱(平成17年八代市教育委員会告示第5号)第2条第3項及び第4条第3項に定める寄贈又は寄託の申込みのあった資料について、教育長が、鑑査及び評価の必要があると認める場合並びに博物館が必要とする資料を購入しようとする場合に、資料の鑑査及び評価を行うことをいう。
(審査員)
第3条 教育長は、資料の審査を行うに当たっては、次に掲げる条件を具備する者のうちから分野又は部門別に博物館資料審査員(以下「審査員」という。)若干人をその都度委嘱する。
(1) 審査する資料部門について知識経験を有する者
(2) 人格が高潔で、かつ、公正な判断ができる者
(3) 審査資料について利害関係のない者
(審査員の職務)
第4条 審査員は、第6条第1項の規定により提出された調査研究報告書に基づいて、収集しようとする資料の資料的価値の有無、購入予定価格の適否等について、審査を行うものとする。
2 前項の審査は、審査員が相互に協議して行うものとし、原則として審査員全員の同意を得て決定しなければならない。
3 審査員は、審査の結果については評価調書(別記様式)に記述し、全員の署名押印の上教育長に報告しなければならない。
4 審査員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が審査員であることを他に漏らしてはならない。
(資料の調査研究)
第5条 教育長は、寄贈又は寄託の申込みのあった資料のうち審査を要すると認めたもの及び購入予定の資料については、あらかじめ所有者から必要な書類を徴するとともに、必要な期間預かり調査研究するものとする。
(審査の付託等)
第6条 教育長は、前条の調査研究の結果収集することを適当と認めた資料については、調査研究報告書を添えて審査員に審査を付託するものとする。
2 教育長は、前条の調査研究の結果収集することを不適当と認めた資料については、速やかに所有者に返還するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、資料の審査に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
別記様式(省略)