○八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の町の区域(以下「町内」という。)に設置される社会教育施設(以下「施設」という。)の整備に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「施設」とは、町内の住民が地域づくり等の集会その他の社会教育活動を行うための自治公民館をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の住民がその拠出金により施設の新築、増築、全面改築、中古購入若しくは修繕又は施設に附帯する設備の工事若しくは備品の購入をしようとするもので、事業着手年度中にその事業が完了し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新築、増築、全面改築又は中古購入の場合は、延床面積又は施工面積が50平方メートル以上のものであること。

(2) 修繕又は施設に附帯する設備の工事若しくは備品の購入の場合は、総事業費が20万円以上のものであること。

2 市長は、補助対象事業を行う自治会(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定により補助金の対象となった自治会の施設は、補助金の対象となった年度の翌年度から起算して、原則として3年間は、この告示に基づく補助金の交付の対象としない。ただし、第1項第1号に該当する事業に係る補助金の交付を受けた施設については、当該交付を受けた年度の翌年度から起算して、原則として20年間は、同号に該当する事業に係る補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の新築、増築、全面改築、中古購入若しくは修繕又は施設に附帯する設備の工事若しくは備品の購入に要する経費とする。

2 他の制度による補助等を受ける場合は、当該補助等の対象となる経費については、補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 新築、増築、全面改築又は中古購入の場合 次に掲げる延床面積の区分に応じそれぞれ次に定める額

 50平方メートルを超え150平方メートル以内のとき。 200万円

 150平方メートルを超えるとき。 300万円

(2) 修繕又は施設に附帯する設備の工事若しくは備品の購入の場合 50万円

(交付申請)

第6条 事業者は、社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち、補助対象事業の内容に応じて、市長が必要と認めるものを添付して提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 工事請負契約書写し

(5) 平面図、配置図及び付近見取図

(6) 立面図(新築のみ)

(7) 写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業完了後20日以内に社会教育施設(自治公民館)整備費補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) 写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、事業の内容及びこれに係る経費の支出が適正であると認めるものに対し、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 前条に規定する補助金額の確定通知を受けた事業者は、補助金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理し、これを適当と認めたときは、速やかに事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱(平成6年八代市訓令甲第20号)、住みたい村づくり補助金交付要綱(平成13年坂本村訓令甲第18号)、千丁町公民館分館施設建築費補助金交付要項(昭和46年千丁町告示第20号)、鏡町公民館分館新築の経費に対する補助金交付規則(昭和44年鏡町規則第3号)、東陽村社会教育施設整備費補助金交付に関する条例(昭和57年東陽村条例第10号)又は泉村地区集会所施設建築費補助金交付規約(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに申請された補助金の交付については、なお合併前の条例等の例による。

(平成31年3月18日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた補助対象事業について適用し、同日前に行われた補助対象事業については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前に行われた申請に係る補助金の交付については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の第3条第1項第1号に該当する事業に係る補助金の交付を受けた施設に対する改正後の第3条第3項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第1項第1号」とあるのは、「八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和5年八代市告示第37号)による改正前の第3条第1項第1号」とする。

様式(省略)

八代市社会教育施設(自治公民館)整備費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)