○八代市へき地学校教職員住宅条例
平成17年8月1日
条例第66号
(設置)
第1条 市における教育の振興を図るため、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき、市内のへき地学校に勤務する教職員の宿舎として八代市へき地学校教職員住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(維持管理及び運営)
第3条 住宅の維持管理及び運営は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、市内のへき地学校に勤務する教職員又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする扶養親族(婚姻の届出をしていないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である者とする。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居資格を有する者で、住宅に入居を希望するものは、入居申込書を教育委員会に提出しなければならない。
(入居者の決定等)
第6条 教育委員会は、前条の規定による入居申込者の実情を確認の上、入居者を決定する。ただし、入居申込者の数が住宅の数を超える場合は、抽選により決定する。
2 教育委員会は、前項の規定により入居者を決定したときは、直ちに入居申込者に、その旨を通知しなければならない。
(入居手続)
第7条 入居決定者は、前条の規定による通知を受けた日から、10日以内に教育委員会が認める保証人の連署する保証書の提出(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
(使用料の額)
第8条 住宅の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収)
第9条 使用料は、入居手続が完了した月から住宅を立ち退いた月まで徴収する。ただし、その月の使用期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。
2 入居者が第15条第1項に規定する届出をしないで住宅を立ち退いた場合は、教育委員会がその事実を知った日までの使用料を徴収する。
(使用料の納期)
第10条 使用料は、毎月25日まで会計管理者にその月分を納付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、別に教育委員会が定める。
(費用の負担)
第11条 住宅の修繕に要する費用は、教育委員会の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、教育委員会の選択に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上水道の使用料並びに各施設の軽微な修繕等に要する費用
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 畳の表替え、障子又はふすまの張替え、破損ガラスの取替え等に要する費用
(5) その他入居者が負担することが相当と認められる費用
(入居者の管理義務)
第13条 住宅の入居者は、当該住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(許可事項)
第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 入居者の世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。
(3) 住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(立退きの届出等)
第15条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、その5日前までに教育委員会に届け出て、立会いの上、教育委員会の検査を受けなければならない。
(立入検査等)
第16条 教育委員会は住宅の管理上、必要と認めるときは、住宅の立入検査をし、又は入居者に対し、必要な指示をすることができる。
2 前項の場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 第14条の規定に違反したとき。
(5) 2箇月以上住宅を使用しないとき。
(6) 正当な理由がなく、前条第1項に規定する立入検査を拒み、又は指示に従わないとき。
2 入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
第6条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条の規定による改正後の八代市教職員住宅条例第10条 | 会計管理者 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成23年3月30日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 位置 | 戸数 | 使用料(月額) |
泉第八小学校第一教職員住宅 | 八代市泉町樅木137番地4 | 1戸 | 5,000円 |
泉第八小学校第二教職員住宅 | 4戸 | 12,000円 |