○八代市立学校給食従事員の業務に関する規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第13号

第1条 この訓令は、学校の給食従事員(以下「従事員」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 従事員は、学校長の指示を受け、給食主任と協力して給食業務に従事しなければならない。

第3条 従事員の業務は、次のとおりとする。

(1) 給食室及び周辺の管理

(2) 給食の献立作成

(3) 給食物資の購入

(4) 給食の調理

(5) 給食施設並びに備品及び用具の消毒保管

(6) 給食物資倉庫の管理

(7) その他学校長が指示した事項

第4条 従事員は、次の帳票の整理に従事しなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 給食物資受払簿

(3) 給食物資需要申込書

(4) 給食用食材料使用状況報告書

(5) 給食実施報告書

(6) 給食物品納入証

(7) その他必要な帳票

第5条 従事員は、前条第1号に掲げる帳票については毎日、同条第2号から第7号までに掲げる帳票については月末に給食主任を経て、学校長に提出しなければならない。

第6条 従事員は、給食業務に従事する場合、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 調理室では清潔な白衣、帽子、マスク及び手袋を着用し、専用の履物を使用すること。また、これらを着けたまま調理室外に出てはならないこと。

(2) 調理の前後には、必ず消毒液で手を洗い、清潔な手拭いを使用すること。

(3) 常に健康に注意し、定期的に健康診断(検便を含む。)を受けること。

(4) 感染症の予防に注意し、本人はもとより家族が発病した場合は学校長に届け出て指示を受けること。

(5) つめは常に短く切って清潔にするとともに、手指に外傷又は化のうがあるときは、就業をやめること。

(6) 生野菜、食器、調理台及び調理器具は、その使用前、特に注意深く消毒すること。

(7) 調理及び食事に使用する器具及び材料は、床その他汚染される場所に置かないこと。

(8) 食器、食缶、調理器具等は、使用後汚染されないよう厳重に保管すること。

(9) 配食前には学校長に検食を依頼し、保存食は適切な方法で2週間以上保管すること。

(10) 食品の盛付け及びかくはんには衛生上の配慮に努め、直接手を用いないように注意すること。

(11) 調理室には調理関係者以外の出入りを禁止し、業者の材料持込みも材料置場までとする。やむを得ない関係者以外の入室には、手洗いをさせ、専用の履物を使用させること。

(12) 野菜、果実等を使用する場合は、特に寄生虫卵等に注意し、洗剤及び清潔な流水で繰り返し洗ってから供すること。

(13) 食品を前日から調理しておいたり、残食を繰り越して翌日に使用することのないようにすること。

(14) 調理室は常に清潔にし、残菜及び汚物はその日のうちに処理し、調理室内外の整備及び整頓に注意すること。

(15) ねずみ、はえ、ごきぶり等の出入りがないか注意し、網戸、排水口、壁穴等の修理をすること。

(16) 週の清掃日割を定め、毎日清掃及び手入れに努めること。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

八代市立学校給食従事員の業務に関する規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第13号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第2節 教育関係職員
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第13号