○八代市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八代市条例第41号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、八代市公立学校職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合

(3) その他八代市教育委員会が特に認める場合

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第2節 教育関係職員
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第11号