○八代市奨学生選考委員会条例
平成17年8月1日
条例第76号
(設置)
第1条 八代市奨学資金貸付に関する条例(平成17年八代市条例第75号)による奨学生の選考に関しその適正を期するため、八代市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に基づき、奨学生の選考その他について調査審議し、その意見を申し出なければならない。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、社会福祉事業関係者、教育関係者及び学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 選考委員会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 選考委員会は、会長が招集する。
2 選考委員会は、委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。