○八代市奨学資金貸付に関する条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市奨学資金貸付に関する条例(平成17年八代市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、保護者(保護者がいないときは、これに代わる者。以下「保護者等」という。)の同意を得て、奨学資金貸付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立て、申請書に連署しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、保護者等でなければならない。

3 保護者等である連帯保証人以外の連帯保証人は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

(1) 原則として八代市の住民であること。

(2) 奨学生と別世帯で独立して生計を営む成年者であること。

(3) 奨学生若しくは奨学生であった者に事故がある場合又はこれらの者が返還の義務を怠った場合において、これらの者に代わり返還の責めを負うことができる者であること。

(決定及び通知)

第4条 教育委員会は、申請書の提出があったときは、必要な調査をし、八代市奨学生選考委員会の答申を経て、奨学生を決定するものとする。

2 教育委員会は、奨学生を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(在学証明の報告)

第5条 奨学生は、毎学年の在学証明書を毎年4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎年6月に交付する。

(異動届)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 条例第3条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 条例第11条第2号又は第3号に該当するとき。

(3) 申請書の記載事項を変更し、又は変更があったとき。

(4) 復学し、又は転校するとき。

(奨学金の貸付復活)

第8条 奨学金の貸付けを停止された者が、その停止事由がなくなり貸付けの復活を受けようとするときは、奨学資金復活申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(借用証書の提出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸付けを受けた奨学金の全額について連帯保証人と連署の上、奨学資金借用証書に奨学資金返還明細書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第2項に定める貸付期間が満了したとき。

(2) 条例第11条の規定により貸付けを取り消されたとき。

(3) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(返還猶予)

第10条 条例第9条の規定による返還猶予を受けようとする者は、同条に定める事由に該当する旨を証明する書類を添えて奨学資金返還猶予申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(返還免除)

第11条 条例第10条の規定による返還免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて奨学資金返還免除申請書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 死亡のとき。 戸籍抄本

(2) 心身障害のとき。 その事実及びその程度を証する医師の診断書並びに返還不能の事情を証する書類

(3) 特別の事由があるとき。 返還不能の事情を証する書類

(奨学金の取消し又は停止通知)

第12条 条例第11条の規定により、奨学金の貸付けを取り消し、又は停止したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(辞退届)

第13条 奨学生が奨学金の貸付けを辞退しようとするときは、教育委員会にその旨を届けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市奨学資金貸付に関する条例施行規則(昭和63年八代市規則第2号)、坂本村育英資金条例施行規則(昭和53年坂本村教育委員会規則第1号)、千丁町奨学育英資金貸付条例施行規則(昭和44年千丁町教育委員会規則第1号)又は鏡町奨学育英資金貸付規則(昭和33年鏡町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則により貸付けをされた奨学金については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市奨学資金貸付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る奨学金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る奨学金の貸付けについては、なお従前の例による。

八代市奨学資金貸付に関する条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第22号

(令和5年11月20日施行)