○八代市私立幼稚園の助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第50号

(申請書の提出)

第2条 助成を受けようとする者は、条例第4条に定める申請書及び添付書類(次項において「申請書等」という。)を市長の指定する日までに提出しなければならない。

2 申請書等に内容の変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(補助金交付の通知)

第3条 市長は、条例第5条の規定により、補助金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市私立幼稚園の助成に関する条例施行規則(昭和53年八代市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市私立幼稚園の助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第50号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第50号