○八代市就学援助要綱

平成17年8月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校 公立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

(2) 児童生徒 学校に就学している者をいう。

(3) 入学予定者 次年度から学校に入学を予定している者で市内に住所を有するものをいう。

(4) 保護者 児童生徒若しくは入学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)又は現に当該児童生徒若しくは入学予定者の監護及び教育をしていると認められる者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(援助の種類等)

第4条 就学援助は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、この告示に基づく援助以外に、次の事項について公的援助を受けている場合は、重複しての援助は行わない。

(1) 学用品費等(学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費)

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 修学旅行費(学校行事として実施する社会科見学旅行を含む。)

(4) 通学費

(5) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に定める疾病に係るものに限る。)

(6) 学校給食費

(7) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(8) スポーツ振興センター災害共済掛金

2 対象者のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者に対しては、前項第1号第2号第4号第6号及び第7号に掲げる事項について就学援助は行わない。

3 対象者のうち市外の学校に就学する児童生徒の保護者に対しては、第1項第5号第6号及び第8号に掲げる事項について就学援助は行わない。

4 対象者のうち入学予定者の保護者(第2項に規定する保護者を除く。以下同じ。)に対しては、第1項第2号に掲げる事項に限り就学援助を行うものとする。

5 前条の規定にかかわらず、市外に住所を有する保護者であっても、市内の学校に就学する児童生徒の保護者は、第1項第5号第6号及び第8号に掲げる事項に限り就学援助を受けることができる。

(援助の方法)

第5条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、援助の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(申請)

第6条 就学援助を受けようとする保護者は、当該児童生徒が就学する学校(入学予定者の保護者にあっては、当該入学予定者が入学する予定の学校)の校長(以下「校長」という。)を経て教育委員会に申請しなければならない。ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(前年度又は当該年度に保護の停止又は廃止を受けた者を含む。)に該当する保護者は、この限りでない。

(決定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、審査の上、就学援助の認定の可否を決定し、校長を経て、当該申請をした保護者に通知するものとする。ただし、小学校及び特別支援学校の小学部の入学予定者の保護者に係る認定の可否の決定については、校長を経ずに通知するものとする。

(支給額及び支給方法)

第8条 就学援助の支給額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。この場合において、第4条第1項第1号第2号及び第7号に掲げる事項については、支給する年度の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づく要保護児童生徒援助費補助金における国の予算単価額を基準とする。

2 就学援助は、口座振込の方法により保護者に支給する。ただし、保護者が現金による支給を希望し、受領及び過誤納金の返納に関する一切の権限を、校長に委任した場合は、この限りでない。

(申請内容の変更等)

第9条 第7条の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、申請の内容に変更が生じた場合又は就学援助を受ける必要がなくなった場合は、校長を経て教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し等)

第10条 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消し、既に行った就学援助の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 就学援助を受ける必要がなくなり、前条の規定による辞退の届出をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により就学援助の支給を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、就学援助を受ける必要がなくなったと教育委員会が認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定を取り消したときは、当該認定の取消しに係る事由が生じた月分まで就学援助を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市就学援助要綱(平成16年八代市教育委員会訓令甲第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日教委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日教委告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市就学援助要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月12日教委告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

八代市就学援助要綱

平成17年8月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年11月12日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会告示第2号
平成19年2月13日 教育委員会告示第4号
平成20年10月10日 教育委員会告示第19号
平成29年11月1日 教育委員会告示第24号
平成30年11月12日 教育委員会告示第24号