○八代市立学校等情報処理規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市立小・中・特別支援学校(以下「市立学校」という。)及び市立幼稚園(以下これらを「市立学校等」という。)におけるパソコン等を利用した事務処理(以下「校務処理」という。)の適正な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等)

第2条 市立学校等におけるパソコン等の適正な利用を図るため、市立学校等に管理責任者、副管理責任者及び運用管理者を置く。

2 管理責任者は、市立学校にあっては学校長を、市立幼稚園にあっては園長をもって充てる。

3 副管理責任者は、市立学校にあっては教頭を、市立幼稚園にあっては副園長をもって充てる。

4 運用管理者は、所属する教職員のうちから管理責任者が指名する。

(管理責任者等の職務)

第3条 管理責任者は、校務処理に関する取扱要項を定め、教職員に対して指導監督を行う。

2 副管理責任者は、管理責任者を補佐するとともに管理責任者が不在のときは、その職務を代行する。

3 運用管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) パソコン等の適正な管理を行うこと。

(2) パソコン等の効率的かつ円滑な運用を図ること。

(3) 個人情報及び個人情報を含むデータ等の保護対策を講ずること。

(4) システム設計書、プログラム設計書、アプリケーション操作マニュアル等の作成、整備及び管理を行うこと。

(5) パソコン等を取り扱う教職員の育成及び健康管理に努めること。

(過失及び不正行為対策)

第4条 運用管理者は、パソコン等の誤操作、管理の不徹底等により発生する事故(情報の漏えい及び紛失を含む。)及びデータ等の改ざん、破壊等を意図する不正な行為から情報資源を保護するため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 不正アクセス対策

 校務処理するパソコン等を含むネットワークシステムは、インターネット上からの不正なアクセスを防ぐための対策を講ずること。

 ネットワークに接続するパソコン等の運用については、必要に応じパスワードの設定、専用回線の使用、データの暗号化等の対策を講ずること。

 データ等の内容に応じたパスワード等を設定すること。ただし、パスワード等の秘密を厳守するとともに定期的に変更すること。

 各市立学校等に所属する教職員以外の者が使用するときの手続を定め、無断で使用することがないようにすること。

(2) 過失対策

 業務に関係のない操作をしないこと。

 パソコン等の保管場所を整備し、無断で持ち出すことがないようにすること。

 盗難等の事故が発生したときの連絡体制を整備しておくこと。

(3) コンピュータウィルス対策

 コンピュータウィルス対策のソフトの使用を励行すること。

 定期的にデータ等のバックアップを行い、又は二重化すること。

 出所不明の記憶媒体を使用しないこと。

 業務等に不必要なソフトウェアをインストールしないこと。

 ウィルスに感染したときは、システムの使用を禁止するとともにウィルスを駆除し、管理責任者を通じて八代市教育委員会に報告すること。

(データ等の保護対策)

第5条 運用管理者は、データ等の保護を図るため、次に掲げる対策を講じなければならない。

(1) 記憶媒体及び入出力帳票は、保管場所を定め、厳重に管理しなければならない。

(2) 業務終了後は、データ等を画面に残さないようにしなければならない。また、パソコン本体の施錠、パスワードの設定等可能な措置を講じなければならない。

(3) 個人情報が記録されているパソコン及び記憶媒体等を廃棄するときは、記録されている情報に対し復元できない処理を行わなければならない。

(4) データの漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止するとともに、データの正確性及び客観性を保たなければならない。

(プライバシーの保護)

第6条 パソコン等で個人情報を処理しているときは、プライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

(災害及び障害対策)

第7条 管理責任者は、地震、火災、停電等から情報資源を保護するとともにパソコン及びソフトウェア等の障害により業務が停止することを防止し、かつ、速やかな復旧を図るため、運用管理者に指示するなど適切な方法で次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) パソコン等の転倒、落下、移動等を防止するための措置を講ずること。

(2) 障害発生時の措置、回復手順、復旧までの間の事務執行体制等を定めた手引を常備すること。

(3) 保守業者の連絡先を職員に周知すること。

(4) 発生した障害の内容並びに復旧に至った手順及び方法を記録しておくこと。

(インターネット等の利用)

第8条 電子メール及びホームページの公開を含むインターネットの利用に関しては、別に定める。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

八代市立学校等情報処理規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第14号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第14号
平成19年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成23年9月29日 教育委員会訓令第3号