○八代市心身障害児童生徒就学指導委員会条例

平成17年8月1日

条例第73号

(設置)

第1条 八代市立の小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小・中学校及び特別支援学校」という。)における心身に障害を有する児童生徒に対する適切な就学指導及び教育を行うため、八代市心身障害児童生徒就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小・中学校及び特別支援学校に在籍する児童生徒及び就学児童のうち、心身に障害を有する児童生徒の適切な就学について協議し、かつ、適切な就学指導を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校、中学校若しくは特別支援学校の校長又は幼稚園の園長

(2) 小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園の教員

(3) 八代児童相談所職員

(4) 専門医

(5) 学識経験者

(6) 教育委員会事務局職員

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員の互選により定める。

2 副会長は2人とし、前条第2項各号に掲げる委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(専門委員会の設置等)

第6条 委員会に、次の専門委員会を置く。

(1) 資料専門委員会

(2) 就学指導専門委員会

2 専門委員会は、委員会の求めに応じ専門的事項について調査又は資料の収集等を行うものとする。

(専門委員会の構成等)

第7条 前条の専門委員会は、委員若干人で組織する。

2 前項の専門委員会の委員は、委員会の委員その他教育委員会で適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 専門委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第8条 委員会及び専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会及び専門委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八代市心身障害児童生徒就学指導委員会条例

平成17年8月1日 条例第73号

(平成19年4月1日施行)