○八代市立特別支援学校学則

平成17年8月1日

教育委員会規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 学年、学期及び休業日等(第7条―第10条)

第3章 教育課程等(第11条・第12条)

第4章 入学、転学、退学等(第13条―第22条)

第5章 賞罰(第23条・第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市の設置する特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別支援学校の目的)

第2条 特別支援学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他教育に関する法令に基づき、知的障害のある児童生徒に対して小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、社会的自立をめざすために必要な知識技能を授けることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 特別支援学校の名称及び位置は、八代市立特別支援学校設置条例(平成17年八代市条例第72号)の定めるところによる。

(部、学科、修業年限及び募集定員)

第4条 特別支援学校の部及び修業年限は、次表のとおりとする。

校名

小学部

中学部

高等部

備考

修業年限

修業年限

修業年限

八代市立八代支援学校

6年

3年

3年


2 高等部の学科は、普通科とする。

3 高等部普通科の募集定員は、一般学級にあっては1学年8人、重複学級にあっては1学年3人とする。

(高等部の通学区域)

第5条 高等部の通学区域は、八代市内とする。

2 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た場合は、八代市外から通学することができる。

(職員組織)

第6条 特別支援学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

第2章 学年、学期及び休業日等

(学年及び学期)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 特別支援学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に、5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ15日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て変更することができる。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第9条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、この旨を教育委員会に報告するものとする。

(振替授業)

第10条 振替授業の実施は校長が行い、学校行事に伴う振替授業については、あらかじめ教育委員会に届出をしなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由がある場合の振替授業については教育委員会の承認を受けなければならない。

第3章 教育課程等

(教育課程)

第11条 特別支援学校の教育課程は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領又は特別支援学校高等部学習指導要領によって校長が編成し、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。届け出た教育課程の変更についても、また同様とする。

2 学習の評価に関することは、校長が定める。

3 校長は、小学部及び中学部においては、児童生徒の平素の成績の評価に基づいて全課程の修了を認定する。

4 高等部の卒業までに履修させる各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数は、校長が定める。

5 校長は、高等部においては、各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間を履修した者で、その成果がそれらの目標(総合的な学習の時間についてはねらい)からみて満足できると認められるものについて、高等部の全課程を修了したことを認定する。

(卒業証書の授与)

第12条 校長は、前条によって修了を認定した者に、卒業証書(様式第1号)を授与する。

第4章 入学、転学、退学等

(入学期日等の通知)

第13条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第14条の規定による特別支援学校の小学部又は中学部に就学する児童生徒の保護者に対する教育委員会からの入学期日等の通知は、通知書をもってする。

(入学)

第14条 高等部に入学しようとする者は、入学願(様式第2号)その他必要な書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は、入学志願者に対し、選抜の上入学を許可する。

(誓約書)

第15条 高等部に入学を許可された者は、校長の定める日までに保護者(成年者には適用しない。以下同じ。)及び保証人連署の上、誓約書(様式第3号)を校長に提出しなければならない。

(保護者及び保証人)

第16条 保護者とは、学校教育法第16条に規定する者をいう。

2 保証人は、熊本県内に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 保護者若しくは保証人に変更があったとき、又は保護者若しくは保証人の住所若しくは氏名に変更があったときは、速やかに手続をしなければならない。

4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(転学)

第17条 小学部又は中学部の児童又は生徒が転学しようとするときは、保護者は転学届(様式第4号)により、校長に届け出るものとする。

2 高等部の生徒で転学を希望するものは、保護者と連署の上、転学届(様式第4号)により、校長に願い出なければならない。

(退学)

第18条 高等部の生徒で退学しようとするものは、その事由を具し、保護者と連署の上、校長に願い出なければならない。

2 校長は、事由を適当と認めるときは、退学を許可するものとする。

(編入学)

第19条 特別支援学校第1学年の途中又は第2学年以上の学年に入学しようとする者は、編入学願(様式第5号)その他必要な書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の入学志願者に対し、適当と認めたときは、入学を許可することができる。

(就学義務の猶予又は免除)

第20条 児童又は生徒が、病気その他やむを得ない事由のため就学困難となったときは、保護者は、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて当該児童又は生徒の住所の存する市町村教育委員会に、就学義務の猶予又は免除を願い出なければならない。

2 前項による就学義務の猶予又は免除を受けたときは、保護者は、その旨を校長に届け出るものとする。

(休学)

第21条 高等部の生徒で、病気その他やむを得ない事由により1月以上就学することができない者は、その事由及び期間を具し、保護者と連署の上、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、事由を適当と認めるときは、休学を許可するものとする。

3 休学の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、休学の期間を満2年まで延長することができる。

4 校長は、休学の期間を満了し、復学できない者については、除籍するものとする。

(復学)

第22条 休学中の者が復学しようとするときは、その事由及び期日を具し、保護者と連署の上、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、校長に復学を願い出なければならない。

2 校長は、休学の事由が消滅したと認めるときは、相当学年に復学を許可するものとする。

第5章 賞罰

(表彰)

第23条 校長は、児童生徒の本分を守り他の模範となる者又は特に賞賛に値する行為があった者を表彰することができる。

(懲戒)

第24条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 校長及び教員が児童生徒に懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告、停学及び退学は、校長が行う。

4 前項の停学及び退学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては行うことができない。

5 第3項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学習態度不良で改善の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒として本分に反した者

第6章 雑則

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、特別支援学校の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第19条の規定は、平成17年度においては高等部第3学年については、適用しない。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市立養護学校学則(昭和47年八代市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定による改正後の八代市立特別支援学校学則の規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の改正規定 平成18年12月22日

(2) 第16条第1項の改正規定 平成19年12月26日

(平成22年12月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市立特別支援学校学則

平成17年8月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第19号
平成19年2月13日 教育委員会規則第1号
平成20年11月12日 教育委員会規則第8号
平成22年12月22日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年11月19日 教育委員会規則第6号
令和4年1月20日 教育委員会規則第3号