○八代市立学校体育施設条例

平成17年8月1日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、市立小学校、中学校及び特別支援学校の体育施設を、学校教育の管理運営に支障のない限り、一般市民の利用に供し、もって市民の体育の増進その他社会教育活動の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「体育施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 屋内運動場

(2) 武道場

(3) 屋外運動場

(利用の許可)

第3条 体育施設の施設及び附属設備(以下「体育施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が第1条の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が営利を目的とする演劇興行又はこれに類するとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(5) その利用が体育施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) その他教育委員会が体育施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、体育施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、体育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条の規定により利用許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用の3日前までに利用を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、体育施設等の利用が終わったときは、速やかに当該体育施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により体育施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市立学校体育施設等の使用に関する条例(昭和50年八代市条例第29号)、坂本村立学校施設等の使用に関する条例(昭和50年坂本村条例第31号)、千丁町立学校施設の使用に関する条例(平成14年千丁町条例第24号)、鏡町立学校施設の使用に関する条例(昭和52年鏡町条例第33号)、東陽村立学校施設等の使用に関する条例(昭和61年東陽村条例第7号)又は泉村立学校施設の使用に関する条例(昭和63年泉村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた体育施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第37号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和4年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

2 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項第43号中「八代市立学校体育施設等条例」を「八代市立学校体育施設条例」に改める。

別表(第9条関係)

施設名

体育施設使用料

屋内運動場・武道場

団体利用

バレーコート1面 1時間当たり200円

バドミントンコート1面 1時間当たり100円

テニスコート1面 1時間当たり410円

剣道場 1時間当たり100円

柔道場 1時間当たり100円

多目的ホール 1時間当たり100円

多目的室 1時間当たり200円

団体利用以外

1時間当たり1,040円

屋外運動場

運動場、テニスコート及び相撲場 無料

備考

1 入場料、会費その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料は、上記使用料の2倍に相当する額とする。

2 この表において「団体利用」とは、市内に居住し、在勤し、又は在学する者が社会教育活動(スポーツ、レクリエーション等を含む。)のため10人以上の団体をつくり利用する場合で、かつ、成人の責任者がいる場合の利用をいう。

3 屋内運動場及び武道場の高校生以下の利用については、上記使用料の半額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

八代市立学校体育施設条例

平成17年8月1日 条例第69号

(令和4年4月1日施行)