○八代市立小中学校就学等に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第14号

(住所地変更等の通知及び届出)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地の変更に係る通知は、様式第1号によるものとする。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第2条 令第5条第1項に規定する就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号及び様式第3号)をもってする。

第3条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(視覚障害者等及び八代市(以下「当市」という。)立学校に在学する者を除く。)及び学令児童生徒(視覚障害者等を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等により、その就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第4号)をもってする。

(学校変更の申請)

第5条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による八代市教育委員会(以下「委員会」という。)からの通知をうけた児童生徒の保護者が、八代市立小、中学校通学区域に関する規則(平成17年八代市教育委員会規則第13号)第4条の規定により学校変更を申し出る場合は、申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第6号様式第7号及び様式第8号)によるものとする。

(区域外就学等)

第6条 令第9条第1項の規定により児童生徒等を当市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第9号)をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、保護者が承諾を得ようとするときは、許可願(様式第10号)によるものとする。

3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

第7条 前条第2項及び第3項の許可願に承諾を与えたときは、承諾書(様式第11号)を交付するものとする。

(視覚障害者等についての通知)

第8条 令第12条による在学中視覚障害者等になった者の通知は、通知書(様式第12号)をもってするものとする。

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第9条 学校教育法施行規則(以下「省令」という。)第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、許可願(様式第13号)によるものとする。

2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。

3 第1項の規定により提出された願い出に対し、許可を与えるときは、通知書(様式第14号)によるものとする。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第10条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、就学届(様式第15号)により委員会に届け出るものとする。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第11条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について通知するときは、通知書(様式第16号)によるものとする。

(出席の督促)

第12条 令第21条による出席の督促は、通知書(様式第17号)をもってする。

(出席停止の意見申出)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条又は同条を準用する法第49条の規定により児童生徒の出席停止を、その保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は、意見書(様式第18号)を添えて、委員会に申し出るものとする。

2 前項の出席停止についての通知は、通知書(様式第19号及び様式第20号)をもってするものとする。

(出席停止の報告)

第14条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当する児童又は生徒の出席停止をその保護者に命じたときは、速やかにその旨を委員会へ報告しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第15条 令第22条による全課程修了者の通知は、通知書(様式第21号)をもってするものとする。

(卒業証書)

第16条 省令第58条及び同条を準用する省令第79条による卒業証書は、様式第22号によるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の八代市立小中学校就学等に関する規則(昭和33年八代市教育委員会規則第2号)、坂本村立小中学校就学等に関する規則(昭和36年坂本村教委規則第7号)、千丁町立小、中学校就学等に関する規則(昭和33年千丁町教育委員会規則第2号)、鏡町立小中学校就学等に関する規則(昭和33年鏡町教委規則第2号)又は泉村立小中学校就学等に関する規則(昭和33年泉村教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月10日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市立小中学校就学等に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)