○八代市立学校統合等審議会条例

平成17年8月1日

条例第62号

(設置)

第1条 八代市立の小学校、中学校及び特別支援学校の統合等について調査審議するため、八代市立学校統合等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小学校、中学校及び特別支援学校の統合、分離、廃止及び通学区域変更(以下「統合等」という。)について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる職にある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 八代市PTA連絡協議会会長及び副会長

(2) 八代市市政協力員協議会会長及び副会長

(3) 八代市小学校校長会会長及び副会長

(4) 八代市中学校校長会会長及び副会長

(5) 学識経験者

3 教育委員会は、審議会において統合等について関係校区の意見を聴く必要が生じたときは、その校区に住所を有する住民のうちから特別委員を委嘱することができる。

4 特別委員は、任務が終了したときは、解嘱されるものとする。

(任期)

第4条 委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことがきない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八代市立学校統合等審議会条例

平成17年8月1日 条例第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第62号
平成19年3月30日 条例第11号