○八代市立中学校設置条例
平成17年8月1日
条例第68号
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき、中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八代市立第一中学校 | 八代市北の丸町1番29号 |
八代市立第二中学校 | 八代市上日置町2248番地1 |
八代市立第三中学校 | 八代市中北町3378番地5 |
八代市立第四中学校 | 八代市古閑上町182番地2 |
八代市立第五中学校 | 八代市豊原下町3807番地 |
八代市立第六中学校 | 八代市水島町2065番地4 |
八代市立第七中学校 | 八代市郡築七番町41番地2 |
八代市立第八中学校 | 八代市宮地町611番地1 |
八代市立日奈久中学校 | 八代市日奈久竹之内町4332番地1 |
八代市立二見中学校 | 八代市二見本町852番地 |
八代市立坂本中学校 | 八代市坂本町荒瀬6000番地 |
八代市立千丁中学校 | 八代市千丁町古閑出2493番地1 |
八代市立鏡中学校 | 八代市鏡町内田1038番地1 |
八代市立東陽中学校 | 八代市東陽町南1869番地 |
八代市立泉中学校 | 八代市泉町柿迫1111番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、八代市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第36号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。