○八代市教育委員会職員名札着用規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市教育委員会職員服務規程(平成17年八代市教育委員会訓令第9号)による職員名札(以下「名札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命による一般職の職員(小学校、中学校に勤務する職員を除く。)をいう。
(名札の様式)
第3条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。
(貸与)
第4条 名札は、教育委員会において調製し、これを職員に貸与する。
2 名札は、これを他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(着用)
第5条 名札は、執務中見やすいところに着用しなければならない。
(返納)
第6条 職員が職員でなくなったときは、直ちに名札を返納しなければならない。
(再交付)
第7条 名札を損傷し、又は紛失したときは、直ちに教育政策課長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付については、実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(省略)