○八代市教育委員会職員名札着用規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市教育委員会職員服務規程(平成17年八代市教育委員会訓令第9号)による職員名札(以下「名札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命による一般職の職員(小学校、中学校に勤務する職員を除く。)をいう。

(名札の様式)

第3条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。

(貸与)

第4条 名札は、教育委員会において調製し、これを職員に貸与する。

2 名札は、これを他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(着用)

第5条 名札は、執務中見やすいところに着用しなければならない。

(返納)

第6条 職員が職員でなくなったときは、直ちに名札を返納しなければならない。

(再交付)

第7条 名札を損傷し、又は紛失したときは、直ちに教育政策課長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付については、実費を弁償しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市教育委員会職員名札着用規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第10号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和元年11月19日 教育委員会訓令第5号