○八代市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、八代市教育委員会事務局の職員の職(臨時的任用の職及び非常勤職員の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の職を除く。)を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職として、別表第1に掲げる職を置く。
(専門的職員)
第3条 専門的職員の職として、別表第2に掲げる職を置く。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月28日教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の職 |
部長 総括審議員 部次長 首席審議員 政策調整審議員 理事 課長 教育審議員 審議員 課長補佐 主幹 上席参事 係長 所長 主査 参事 主任 主任技師 主事 技師 |
別表第2(第3条関係)
専門的職員の職 |
指導主事 社会教育主事 |