○八代市教科研究委員の設置に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 八代市教育委員会指導主事と協力し教科指導の改善進歩を推進助長させるため八代市教科研究委員(以下「教科研究委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 教科研究委員は、事務局の職員と連携し、教育実践を通じ、指定された教科等の内容及びその取扱いについて、その勤務する学校の学校運営に支障のない限り、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する学校訪問において、又は学校の求めに応じて、直接専門的及び技術的な援助を行うものとする。

(委嘱、定数及び任期)

第3条 教科研究委員は、市立小・中・特別支援学校の教職員のうちから、教育委員会が任命する。

2 教科研究委員は、市立小・中・特別支援学校の教科等について置き、その定数は50人以内とする。

3 教科研究委員の任期は、その年度限りとする。ただし、再任することを妨げない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日教委規則第4号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

八代市教科研究委員の設置に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第10号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第10号
平成19年2月13日 教育委員会規則第1号
平成27年6月17日 教育委員会規則第4号