○八代市教育委員会法令審議委員会規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 八代市教育委員会(以下「委員会」という。)において制定する諸法規等を立案するに当たり、確実を期するため、八代市教育委員会法令審議委員会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例案
(2) 規則案
(3) 規程案
(4) 要綱案
(5) その他審議会において必要と認めるもの
(構成)
第3条 審議会は、委員長及び委員数人をもって組織する。
2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。
3 委員は、教育部長及び事務局の課長に相当する職以上の職にあるものをもって充てる。
(招集)
第4条 委員長は、審議会を招集する。
2 委員長に事故があるときは、教育部長が職務を代理する。
3 委員長及び教育部長にともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した職員がその職務を代理する。
4 課長に事故があるときは、次席の職員が出席しなければならない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。
(資料の提出)
第5条 審議会に提出すべき議案があるときは、主管課かい長は、その都度参考資料を添えて、教育政策課長に提出しなければならない。
2 教育政策課長は、前項の議案の提出を受けたときは、適宜取りまとめて委員長に報告し、その決裁を経て審議会開催の前日までに議案その他参考資料を委員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する議案については審議会開催の当日委員に配布することができる。
(審議の方法)
第6条 審議の方法は集合審議により行い、委員長が特に軽易な事項と認めたときは持廻り審議をすることができる。
2 前項の場合、議案の提出者は会議に出席して説明しなければならない。
3 審議は委員(委員長及びその職務代理者を除く。)の過半数以上の出席がなければならない。
(審議の開催)
第7条 審議会は、必要あるときに開くことができる。
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育政策課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。