○八代市立学校等公印規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園並びに八代市学校事務センターにおける公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類等は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、おおむね別表第2に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が保管しなければならない。

(1) 八代市立小学校、中学校及び特別支援学校 学校長

(2) 八代市立幼稚園 園長

(3) 八代市学校事務センター 学校事務センター長

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印届(別記様式)を教育政策課長を経て教育長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第5条 教育政策課長は、公印台帳を備え、前条の規定による届出があったときは、公印の印影、名称その他必要な事項を登録するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用する者は、保管者の承認を受けなければならない。

(印影の刷り込み)

第7条 卒業証書及び修了証書については、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により印影の刷り込みに使用した公印の印影の原版については、当該公印の保管者において、適切に保管しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市立学校等公印規程の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(令和4年9月15日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

寸法(ミリメートル)

用途

1

熊本県八代市立○○学校印

方 45

卒業証書用

2

方 21

諸証明書用

3

熊本県八代市立○○学校長印

方 21

卒業証書、諸証明及び一般文書用

4

熊本県八代市立○○幼稚園印

方 45

修了証書用

5

方 21

諸証明書用

6

熊本県八代市立○○幼稚園長印

方 21

修了証書、諸証明及び一般文書用

7

八代市○○学校事務センター長印

方 20

諸証明及び一般文書用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

6

7


画像

画像

画像

八代市立学校等公印規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第6号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第6号
平成19年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成30年1月22日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月15日 教育委員会訓令第2号