○八代市教育委員会公印規程
平成17年8月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八代市教育委員会における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の形式、使用区分及び保管者)
第2条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管者は、別表に定めるとおりとする。
(印影の刷り込み)
第3条 体育施設等使用許可書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとする場合には、刷り込む理由、用紙名及び枚数等を記入して、教育長の承認を受けなければならない。
(その他)
第4条 前2条に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、八代市公印規程(平成17年八代市訓令第14号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「市長」、「総務企画部長」、「文書統計課」及び「文書統計課長」とあるのは、それぞれ「教育長」、「教育部長」、「教育政策課」及び「教育政策課長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月14日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 |
八代市教育委員会印 | 方40 | てん書 | 表彰に関する文書で委員会名を用いるもの | 教育政策課長 |
方20 | てん書 | 委員会名をもって発する文書 | ||
八代市教育委員会教育長印 | 方20 | てん書 | 教育長名をもって発する文書 | 教育政策課長及び生涯学習課長 |
八代市教育委員会教育長職務代理者印 | 方20 | れい書 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 教育政策課長 |
八代市教育委員会教育部長印 | 方20 | てん書 | 教育部長名をもって発する文書 | |
八代市教育サポートセンター所長印 | 方22 | てん書 | 八代市教育サポートセンター所長名をもって発する文書 | 教育サポートセンター所長 |
八代市立博物館未来の森ミュージアム館長印 | 方24 | れい書 | 八代市立博物館未来の森ミュージアム館長名をもって発する文書 | 博物館副館長 |
八代市立博物館未来の森ミュージアム印 | 方22 | れい書 | 八代市立博物館未来の森ミュージアム名をもって発する文書 | |
八代市公民館長印 | 方21 | れい書 | 公民館館長名をもって発する一般文書 | 生涯学習課長 |
備考 公印の名称で、字数が多い場合は、八代市教育委員会を八市教委と省略することができる。