○八代市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、八代市教育委員会教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法律その他特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育政策及び教育行政の基本方針に関すること。

(2) 教育予算編成の基本方針に関すること。

(3) 学校教育及び社会教育に係る施策の大綱に関すること。

(4) 教育委員会規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の名称並びに敷地の決定及び変更に関すること。

(7) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の組織編成の大綱に関すること。

(8) 人事異動の基本方針に関すること。

(9) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(10) 県費負担教職員の服務監督の方針に関すること。

(11) 県費負担教職員の任免その他の進退についての内申に関すること。

(12) 教科用図書の採択に関すること。

(13) 県費負担教職員の研修計画の基本方針に関すること。

(14) 市立小、中学校通学区域の設定及び変更に関すること。

(15) 文化財の指定及び保護活用に関すること。

(16) 校舎その他の施設の整備計画の大綱に関すること。

(17) 法令又は条例に基づく委員(学校運営協議会の委員を除く。)の任命又は委嘱に関すること。

(18) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。

(19) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(異例又は重要事項の付議)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例と認められるときは、教育委員会に付議することができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事項を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、教育委員会にその臨時に代理した事項について報告しなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成20年9月26日 教育委員会規則第6号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
令和4年2月21日 教育委員会規則第6号