○八代市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八代市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を八代市長に委任する。

(1) 児童生徒の転校通知に関すること。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八代市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第4号