○八代市教育委員会事務専決規程第4条第3項の運用について
平成17年8月1日
教育委員会訓令第3号
八代市教育委員会事務専決規程(平成17年八代市教育委員会訓令第2号)第4条第3項の規定による教育政策課長の合議を経るべきものは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会に提出すべき議案の決定に関すること。
(2) 条例、規則、規程等に関すること。
(3) 告示、公示及び令達に関すること。
(4) 訴願、訴訟又は審査請求、和解及び主要な請願陳情に関すること。
(5) 教育委員会関係各種委員の任免に関すること。
(6) 財産の取得及び処分に関すること。
(7) 災害補償に関すること。
(8) 学校及び教育機関の防火、防護計画に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、教育政策課長に合議することが適当と認められるもの
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。