○八代市教育委員会公告式規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き教育委員会規則その他八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、押印の上これを公布する。
3 規則等の公布は、市の指定する掲示場に掲示し、これを行う。
第3条 規則等は、当該規則等の施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。