○八代市行政財産使用料条例
平成17年8月1日
条例第258号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとする。ただし、当該行政財産の使用の目的、態様等により本文に規定する使用料の額によることが不適当と認められる場合、市長は、当該行政財産の近傍類似の施設の使用料を勘案して使用料の額を別に定めることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用するものが、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 市の職員の福利厚生又は相互扶助を目的として組織する組合において、その事務又は事業の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納入すべき期限を別に指定し、納入させることができる。
2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全額又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、坂本村行政財産使用料条例(平成8年坂本村条例第3号)、千丁町行政財産使用料条例(平成9年千丁町条例第11号)、鏡町使用料徴収条例(昭和30年鏡町条例第18号)、東陽村行政財産使用料条例(昭和39年東陽村条例第10号)又は泉村行政財産使用料条例(昭和39年泉村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市行政財産使用料条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政財産の種類 | 使用料 |
土地 | 1年につき当該土地の固定資産評価額基準に準じて市長が定めた額に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額 |
建物 | 1年につき当該建物の台帳価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の建て面積相当の土地使用料の額との合算額に当該建物のうち使用させる部分の延べ面積を乗じて当該建物の延べ面積で除して得た額 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、電柱の設置に係る使用料にあっては電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条の、共架電線その他上空に設ける線類に係る使用料にあっては八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)第2条の規定の例により算定するものとする。
2 使用許可の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。