○八代市固定資産税返還金支払要綱
平成17年8月1日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額に関し返還金を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、もって税務行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 市長は、還付不能金が生じたときは、納税者に対して返還金を支払うものとする。
2 返還対象者に、相続(遺贈を含む。)があった場合は、その相続人に対して返還金を支払うものとする。
3 相続人が複数の場合は、当該相続人が指定した相続人の代表者に返還金を支払うものとする。
(返還金の支払範囲)
第4条 返還金の支払範囲は、返還金の処理年度以前20年(処理年度を含み、地方税法第18条の3の規定による還付金の請求ができる期間を除く。)とする。
(返還金の額)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等の関係書類によって算定する。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に法定利率を乗じて得た額とする。
(返還金の請求)
第6条 返還対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、市長に対し返還金支払請求書を提出するものとする。
(返還金の通知)
第7条 市長は、前条の請求書を受理したときは、返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 返還金の支払を受けた日から返還金の額に相当する額が返還された日までの日数に応じ、前号の額に法定利率を乗じて算定した額
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第140号抄)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市固定資産税返還金支払要綱(以下「改正後の固定資産税返還金支払要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の八代市下水道使用料返還金支払要綱(以下「改正後の下水道使用料返還金支払要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の固定資産税返還金支払要綱の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に最初に利息が生ずる返還金の利息について適用し、適用日前に最初の利息が生ずる返還金の利息については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日告示第22号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八代市固定資産税返還金支払要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた返還金の支払範囲について適用し、同日前に生じた返還金の支払範囲については、なお従前の例による。