○八代市市税条例施行規則

平成17年8月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、市長が委任する徴税吏員は、市民税課、資産税課及び納税課に勤務を命ぜられた職員並びに支所地域振興課に勤務を命ぜられた職員のうち市長が必要があると認めた職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、期間を定めて、同項に規定する課に勤務を命ぜられた職員以外の職員を徴税吏員に委任することができる。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証

(2) 市税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証

(固定資産評価員等の証票)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び第405条に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員を証する証票は、次の各号に定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(条例第34条の7第1項の市長が定めるもの)

第6条 条例第34条の7第1項の市長が定めるものは、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第34条の7第1項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第4号から第10号まで及び第12号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(3) 前2号に掲げる寄附金のほか、条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金又は金銭のうち、熊本県税条例施行規則(昭和30年熊本県規則第4号)第19条の3の5の規定により熊本県知事から指定されている寄附金又は金銭

(市民税の減免基準)

第7条 条例第51条第1項第1号から第3号までの規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 条例第51条第1項第1号の規定に該当する者 全部

(2) 条例第51条第1項第2号の規定に該当する者で、法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で前年中の所得が自己の勤労に基づくものであり、かつ、市民税額が均等割額のみのもの 全部

(3) 条例第51条第1項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人で、収益事業を営まないもの 全部

(4) 条例第51条第1項第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人に準ずるもので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの 全部

2 条例第51条第1項第4号の規定による災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。以下同じ。)を受けた者の個人の市民税については、次に掲げるところにより減額し、又は免除する。

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により減額し、又は免除する。

事由

減額又は免除の割合

死亡した場合

全部

障害者となった場合

10分の9

(2) 災害を受けた者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては次の区分により減額し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の被害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た金額)について次の区分により減額し、又は免除する。

合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

3 個人の市民税の納税者が、条例第51条第1項第4号に規定する特別の事情があるものとして次の表の左欄に掲げる事由のいずれかに該当することとなったため、納税が困難と認められる場合において、その者の前年中の合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、それぞれ同表右欄に掲げる前年分の合計所得金額に対応する割合を乗じて得た金額以内について減額し、又は免除する。

事由

合計所得金額及び減額の割合

300万円以下のとき

450万円以下のとき

450万円を超えるとき

死亡した場合

全部

2分の1

4分の1

障害者となった場合

2分の1

4分の1

8分の1

その者の負傷、疾病等により所得が著しく減少する場合において、医療費等の支出見積額と減少する所得の見積額との合計額が前年分の合計所得金額の

 

 

 

10分の3以上のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

失業、転業等により所得が著しく減少する場合(退職者にあっては退職所得が課税最低限度額を超えるものを除く。)において、減少する所得の見積額が前年分の合計所得金額の

 

 

 

10分の3以上のとき

10分の5

10分の3

10分の1

10分の5以上のとき

10分の8

10分の5

10分の3

4 前2項に該当する納税者が納付すべき税額が市民税均等割額のみのものである場合であって減免の割合が8分の1以上に該当する場合は、その全額を免除する。

(固定資産税の課税免除)

第8条 条例第60条の2の規定による課税免除の対象となる固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一定の地域において、専ら当該地域の住民の行事、集会等の公共の用に供する公民館、集会所その他これらに類する建物及びこれらの用に供する土地

(2) 消防団の用に供する固定資産及び消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定により指定された消防水利又はこれらに類する固定資産

(3) その他市長が特に必要があると認める固定資産

2 固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にそれぞれの事項を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 課税免除を受けようとする事由

3 市長は、固定資産税の課税免除を行った固定資産について、課税免除を行った年度後の年度に前項各号に掲げる事項に変更がない場合は、同項の規定にかかわらず、課税免除を行った年度後の年度に係る申請書の提出を免除するものとする。

4 固定資産税の課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(固定資産税の減免基準)

第9条 条例第71条第1項第1号及び第2号の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困に因り生活のため公的扶助又はこれに準ずる扶助を受ける者の所有する固定資産に課せられた固定資産税 全部

(2) その者の所有に係る固定資産を無料で公用又は公共の用に供している場合において、当該固定資産に課せられた固定資産税 全部

2 条例第71条第1項第3号の規定による災害により損害を受けたものの固定資産税については、次に掲げる区分により減額し、又は免除する。

(1) 作付不能又は使用不能になった農地、宅地又はこれら以外の土地

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産

前号に準ずる。

(納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第10条 納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 災害又は盗難により損失を受けたために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合

2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、減免の理由等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対し、可否の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(減免規定の適用)

第11条 第7条及び第9条に定める減免は、納税者が納付すべき年度分の市税の額のうち、災害を受けた日又は減免事由の発生した日以後に納期の末日の到来するものについて適用する。

(文書等の様式)

第12条 別表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の当該中欄に定めるところによるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市市税条例施行規則(平成2年八代市規則第3号)、千丁町税条例施行規則(昭和61年千丁町規則第15号)、鏡町税条例施行規則(昭和61年鏡町規則第7号)、東陽村税条例施行規則(昭和62年東陽村規則第2号)又は泉村税条例施行規則(昭和57年泉村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年度の固定資産税の課税免除に係る申請書の提出の期限に関する特例措置)

2 平成25年度の固定資産税の課税免除に係る申請書の提出の期限は、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、平成25年度の固定資産税の第1期納期限の7日前の日とする。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月7日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表68の項の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の別記様式第37号及び別記様式第64号から別記様式第67号までによる申請、通知その他の行為は、改正後の別記様式第37号及び別記様式第64号から別記様式第67号までにより行われた申請、通知その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている特定小型原動機付自転車標識は、改正後の別記様式第68号による特定小型原動機付自転車標識とみなす。

別表(第12条関係)

別記様式

文書の種類

根拠条文

1

徴税吏員証

第3条第1号

2

市税犯則事件調査吏員証

第3条第2号

3

固定資産評価員証

第4条第1号

4

固定資産評価補助員証

第4条第2号

5

納付(入)

条例第2条第3号及び第4号

6

相続人代表者指定届出書

法第9条の2第1項後段

7

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

8

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

9

期限延長申請書

条例第18条の2第4項

10

期限延長(申請棄却)通知書

条例第18条の2第5項

11

納付(入)通知書

法第11条第1項

12

納付(入)催告書

法第11条第2項

13

変更通知書

法第321条の6

14

担保権付財産に係る市税徴収通知書

法第14条の16第4項

15

担保権付財産に係る市税交付要求書

法第14条の16第5項

16

担保の目的でされた仮登記財産差押通知書

法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項

17

譲渡担保財産に係る市税納税告知書

法第14条の18第2項前段

18

譲渡担保財産に係る市税納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段

19

納税証明請求書

法第20条の10

20

徴収猶予申請書

法第15条第1項及び第2項

21

徴収猶予期間延長申請書

法第15条第4項本文

22

徴収猶予通知書

法第15条の2の2第1項

23

徴収猶予期間延長通知書

法第15条の2の2第1項

24

徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書

法第15条の2の2第2項

25

財産差押解除申請書

法第15条の2の3第2項

26

財産保全差押解除請求書

法第16条の4第4項第1号

27

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

28

換価猶予申請書

法第15条の6第1項

28の2

換価猶予期間延長申請書

法第15条の6の2第2項

28の3

換価猶予通知書

法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項

28の4

換価猶予期間延長通知書

法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項

28の5

換価猶予(換価猶予期間延長)申請棄却通知書

法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項

29

換価猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項前段及び第15条の6の3第2項前段において準用する法第15条の3第3項

30

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

31

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、第5項及び第18条

32

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

33

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

34

保全差押えに係る市税交付要求書

法第16条の4第9項

35

保全差押えに係る市税交付要求通知書

法第16条の4第9項

36

市税減免申請書

条例第51条第2項第71条第2項及び第89条第2項

37

身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第90条

38

市税減免(申請棄却)通知書

条例第51条第71条及び第89条

39

延滞金額免除申請書

法第15条の9第2項

40

延滞金額免除(申請棄却)通知書

法第15条の9第2項

41

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

42

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の13第2項

43

延滞金額減免申請書

第10条第2項

44

延滞金額減免(申請棄却)通知書

第10条第3項

45

納税管理人申告書

条例第25条第1項第64条第1項及び第132条第1項

46

過料納入通知書

条例第26条第3項第65条第3項及び第133条第3項

47

督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第539条第1項、第611条第1項及び第701条の16第1項

48

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

49

市税の更正請求書

法第20条の9の3第1項

50

市税の更正請求に理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第3項

51

市民税・県民税・国民健康保険税申告書

条例第36条の2及び八代市国民健康保険税条例(平成17年八代市条例第201号)第24条

52

市民税納税通知書

法第319条の2第1項及び第43条

53

市民税特別徴収額の通知書

法第321条の4第1項

54

市民税特別徴収税額変更通知書

法第321条の6第1項

55

納入書

条例第46条

56

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項及び第321条の14第6項

57

固定資産税納税通知書

条例第69条

58

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

59

固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条から第58条まで

59の2

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

60

固定資産税課税免除申請書

第8条第2項

61

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項後段

62

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

63

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の2

64

軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

65

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

法第20条の10第1項

66

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項本文第2項前段及び第6項

67

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第3項及び第91条第4項

68

原動機付自転車、小型特殊自動車、特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項本文及び第2項前段

69

鉱産税納付申告書

条例第105条

70

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項、第536条第4項及び第537条第4項

71

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

72

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9第4項、第701条の12第4項及び第701条の13第4項

73

特別土地保有税更正、決定、過少申告、不申告、重加算金決定通知書

法第606条第4項、第609条第4項第610条第4項

74

特別土地保有税納付書

条例第139条

75

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書

令第54条の42第3項

76

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨通知書

令第54条の42第3項

77

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書

法第601条第5項及び第602条第2項において準用する法第601条第5項

78

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

79

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

80

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

令第54条の42第5項及び第54条の43第2項

81

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第4項において準用する法第601条第5項

82

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

83

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第3項

84

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

令第54条の46第5項

85

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項

86

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項及び第2項

87

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条

88

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

89

土地の価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

90

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項において準用する法第601条第7項及び第603条第4項において準用する法第601条第7項

別記様式(省略)

八代市市税条例施行規則

平成17年8月1日 規則第179号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第24号
平成20年4月30日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第9号
平成28年8月9日 規則第29号
平成29年11月7日 規則第25号
令和5年3月8日 規則第5号
令和5年10月10日 規則第32号