○八代市久連子及び椎原財産区基金条例

平成17年8月1日

条例第197号

(設置)

第1条 財産区の健全な運営に資するため、久連子財産区基金及び椎原財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、この基金に繰り入れることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、各特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 当財産区の財産造成費の財源に充てるとき。

(2) 公共的事業費の財産に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の泉村久連子並びに椎原財産区基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和54年泉村条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八代市久連子及び椎原財産区基金条例

平成17年8月1日 条例第197号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第197号