○八代市介護給付費準備基金条例

平成17年8月1日

条例第251号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、この基金に繰り入れることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 保険料収入又は国庫支出金等の歳入に不足を生じた場合

(2) 介護保険の給付財源等に不足を生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の八代市介護給付費準備基金条例(平成12年八代市条例第9号)、坂本村介護給付準備基金条例(平成12年坂本村条例第2条)、千丁町介護給付費準備基金条例(平成12年千丁町条例第17号)、鏡町介護給付準備基金条例(平成12年鏡町条例第14号)、東陽村介護給付費準備基金条例(平成14年東陽村条例第15号)又は泉村介護保険基金条例(平成14年泉村条例第22号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八代市介護給付費準備基金条例

平成17年8月1日 条例第251号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第251号