○宇野奨学基金条例
平成17年8月1日
条例第248号
(設置)
第1条 市民の子弟のうち、経済的理由により修学困難な者及び学業成績優秀な者に対する奨学資金に充てるため、宇野奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額及び原資)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 前項の基金は、宇野秀雄氏の寄附金をもって充てる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、八代市奨学資金貸付に関する条例(平成17年八代市条例第75号)による貸付金に充当するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。