○坂田道男・道太文庫基金条例

平成17年8月1日

条例第249号

(設置)

第1条 市民の文化と知識の向上に寄与するために坂田道男・道太文庫を設置し、その運営に資するため、坂田道男・道太文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(文庫の名称及び位置)

第2条 文庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 坂田道男・道太文庫

(2) 位置 八代市北の丸町2番35号八代市立図書館内

(基金の額及び原資)

第3条 基金の額は、400万円とする。

2 前項の基金は、坂田家の寄附金をもって充てる。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的に応ずる図書の購入費に充当するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第1条に規定する目的に応ずる図書の購入費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額を減少するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の坂田道男・道太文庫基金条例(昭和48年八代市条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和3年3月24日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

坂田道男・道太文庫基金条例

平成17年8月1日 条例第249号

(令和3年4月1日施行)