○八代市減債基金条例

平成17年8月1日

条例第243号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、八代市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の八代市減債基金条例(平成2年八代市条例第2号)、坂本村減債基金条例(平成2年坂本村条例第20号)、千丁町減債基金条例(平成元年千丁町条例第22号)、鏡町減債基金条例(平成2年鏡町条例第4号)、東陽村減債基金条例(昭和62年東陽村条例第18号)又は泉村減債基金条例(平成元年泉村条例第7号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産(東陽村減債基金条例及び泉村減債基金条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産にあっては、浄化槽市町村整備推進事業分を除く。)は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

八代市減債基金条例

平成17年8月1日 条例第243号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第243号