○八代市物件供給契約約款
平成17年8月1日
告示第123号
(総則)
第1条 発注者及び受注者(発注者からの発注を受けた法人若しくはその他の団体又は個人をいう。以下同じ。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、見本、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の納入の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的たる物件(以下「物件」という。)を契約書の記載事項に従って納入期限内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 物件の納入のために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(供給及び検査)
第2条 受注者は、納入場所にあって、供給に関する事務を処理しなければならない。
2 受注者は、物件を納入場所に持ち込んだときは、発注者にその旨を届け出て、発注者又はその委任を受けた者の検査を受け、引き渡さなければならない。
3 受注者が前項の検査に立ち会わないときは、発注者は、受注者の欠席のまま検査をすることができる。この場合において、受注者は検査の結果に対して異議を申し立てることができない。
4 納入及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。
5 第1項の引渡し前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。
(検査不合格の場合の受注者の義務)
第3条 検査の結果、納入した物件に不合格品があったときは、受注者は、発注者の指定する期日までにこれを引き取り、代品を納入しなければならない。
2 受注者が前項の義務を履行しないときは、発注者は適宜これを処置し、その費用を受注者に負担させることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、物件の全部又は一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う代金額の変更)
第6条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(部分使用及び部分払)
第7条 発注者は、物件完納前に、既納の検査に合格した物件の全部又は一部を使用することができる。
2 受注者は、物件完納前に、検査に合格した既納部分に対する代価について部分払を請求することができる。
(契約の変更、履行の中止等)
第8条 発注者は、必要があるときは、物件の数量、納入期限、仕様書等を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。
2 前項の一時中止によって、受注者が損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、この項本文の不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により頭書の納入期限内に物件の引渡しをすることができないで、期限後相当の期間内において引渡しをする見込みのあるときは、契約金額(単価契約による場合は、予定数量に単価を乗じた金額。以下同じ。)から部分払による支払代金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号。以下「大蔵省告示」という。)に定める率で計算した額の遅滞違約金を受注者から徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅滞違約金は、分割して履行して差し支えないものについては、その延滞部分について徴収するものとする。
3 発注者は、受注者が前2項の遅滞違約金を発注者の指定する期限内に納めないときは、支払代金から控除することができる。
4 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により第5条第2項に規定する支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅滞日数に応じ、大蔵省告示に定める率で計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限までに完了しないとき、又は納入期限が過ぎた後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(10) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(11) 役員等(受注者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団等(八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成20年八代市告示第103号)第2条第4号に掲げるものをいう。以下同じ。)の構成員若しくは暴力団等関係者(同条第5号に掲げる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は暴力団等関係者が経営に実質的に関与しているとき。
イ 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。
エ 役員等が、暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
オ 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
(受注者による解除等)
第14条 受注者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除又は納入期限の延長若しくは履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の物件に契約不適合があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
(2) 物件の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約解除の場合の処置)
第16条 契約を解除したときは、納入場所に持ち込まれている物件で検査に合格したものがあるときは、発注者は、その代価を支払うものとする。
(相殺)
第17条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第18条 この約款において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(その他)
第19条 この約款に定めるものを除くほか、必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月5日告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日告示第56号抄)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。