○八代市標準業務委託契約約款

平成17年8月1日

告示第136号

(総則)

第1条 委託者及び受託者(委託者からの委託を受けた法人若しくはその他の団体又は個人をいう。以下同じ。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、見本、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を完了しなければならない。

2 受託者は、契約書の記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に完了するものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。

4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(業務主任技術者)

第2条 受託者は、業務履行については、技術上の管理をつかさどる業務主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。

(業務工程表)

第3条 受託者は、契約締結の際業務工程表を作成し、委託者に提出してその承諾を受けなければならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

(権利義務の譲渡等)

第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

(業務の調査等)

第5条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して業務の処理状況について調査をし、又は報告を求めることができる。

(再委託等の禁止)

第6条 受託者は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

2 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(業務内容の変更等)

第7条 委託者は、必要があるときは業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。

(履行期限の延長)

第8条 受託者は、その責めに帰することができない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を附して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責に帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(損害のために必要を生じた経費の負担)

第9条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰する事由による場合においては、委託者がこれを負担する。

(検査及び引渡し)

第10条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。

2 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に給付の完了の確認のため検査を行わなければならない。

3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

5 受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なくこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとする。

(契約不適合責任)

第11条 委託者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、この項本文の不適合が委託者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、委託者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、同項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

3 第1項本文の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(業務委託料の支払)

第12条 受託者は、第10条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは、委託者の指示する手続に従って業務委託料の支払を請求するものとする。

2 委託者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

(消費税等率変動に伴う業務委託料の変更)

第13条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを業務委託料とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。

(一部完了部分の引渡し)

第14条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、委託者は当該部分について引渡しを、受託者は当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。

2 前項の場合においては、第10条及び前条の規定を準用する。

(委託者の催告による解除権)

第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) 履行期限までに完了しないとき、又は履行期限が過ぎた後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(委託者の催告によらない解除権)

第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。

(2) この業務を完成することができないことが明らかであるとき。

(3) 受託者がこの業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、受託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(8) 第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(9) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(10) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。

(11) 役員等(受託者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。

(12) 受託者(受託者が共同企業体又は官公需適格組合の証明を受けた中小企業等組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受託者が法人の場合にあっては役員(非常勤を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団等(八代市契約等からの暴力団等排除措置に関する要綱(平成20年八代市告示第103号)第2条第4号に掲げるものをいう。以下同じ。)の構成員若しくは暴力団等関係者(同条第5号に掲げる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は暴力団等関係者が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等関係者を利用するなどしているとき。

 役員等が、暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。

 役員等が、暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者による解除等)

第18条 受託者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除又は履行期限の延長若しくは履行の一時中止を委託者に対し請求することができる。

(委託者の損害賠償請求等)

第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。

(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第15条又は第16条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第15条又は第16条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

(2) 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。

3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)に定める率で計算した額とする。

(相殺)

第20条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。

2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第21条 この約款において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)

第22条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月5日告示第16号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月12日告示第56号抄)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八代市標準業務委託契約約款

平成17年8月1日 告示第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 告示第136号
平成21年3月5日 告示第16号
平成23年8月12日 告示第56号
平成26年3月20日 告示第22号
平成27年3月26日 告示第30号
令和2年3月26日 告示第40号