○八代市公正入札調査委員会規程
平成17年8月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事及び調査、測量、設計等業務委託(以下これらを「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、八代市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 談合情報の信憑性及び公正取引委員会への通知、事情聴取の実施、入札の延期その他談合情報があった場合の対応に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、財務部長、建設部長、財務部次長、建設部次長及び契約検査課長並びに当該談合情報のあった建設工事等の主管課長をもって充てる。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を招集することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 委員長は、第2条に掲げる事項を調査審議する場合において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、契約検査課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日訓令第71号)
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。