○八代市入札監視委員会設置要綱

平成17年8月1日

告示第131号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)に関し、入札及び契約事務の適正な執行を図るため、八代市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 公共工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 公共工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等について審議を行い、意見の具申を行うこと。

(3) 指名競争入札及び随意契約において、市が指名し、又は選定しなかった理由説明に不服がある者の2次苦情の申立てについて審議を行うこと。

(委員及び組織)

第3条 委員会の委員は、学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、定例会議と随時会議で構成する。

4 第2条の事務に係る定例会議は、原則として3箇月に1回開催する。

5 委員長は、必要に応じ随時会議を開催する。

6 前2項に規定する会議の議事の概要は、公表する。

(抽出の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指定した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。

2 当番委員は、定例会議において、自ら行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(抽出の方法)

第7条 抽出は、別に定める入札契約方式別発注工事一覧表の中から入札契約方式別に、無作為の方法によって行う。

(意見の具申)

第8条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由、経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対して意見の具申を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申を行った場合には、公表するものとする。

(2次苦情処理)

第9条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、2次苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を八代市工事入札参加者資格審査委員会の長に報告するとともに、公表を行う。

3 前項の報告は、2次苦情申立があった日からおおむね60日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第10条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある審議に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年8月1日に委嘱される委員の任期の特例)

2 第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成19年8月1日に委嘱される委員の任期は、同日から平成21年3月31日までとする。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月27日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

八代市入札監視委員会設置要綱

平成17年8月1日 告示第131号

(平成27年4月1日施行)