○八代市物件供給等入札参加者資格審査委員会規程

平成17年8月1日

訓令第61号

(設置)

第1条 八代市が発注する物件供給、役務、賃借等(以下「物件供給等」という。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査を行うため、八代市物件供給等入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 競争入札参加資格の審査に関すること。

(2) 指名競争入札における競争入札参加者の選定に関すること。

(3) 前2号に定める事項のほか、市長が特に必要と認めること。

2 競争入札参加者の参加資格及び選定の基準は、別に定める。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、財務部長、財務部次長、契約検査課長、会計課長、教育委員会教育政策課長及び当該物件供給等の発注担当課長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(会長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要し会議を開くいとまがないときは、委員会の会議に付議すべき事案を委員に回議して決定することができる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。

(選定の特例)

第6条 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件供給等に係る競争入札参加者の選定については、当該各号に定める者が審査し、決定するものとする。

(1) 執行予定額100万円以上300万円未満の物件供給等 財務部長

(2) 執行予定額100万円未満の物件供給等 契約検査課長

(秘密の保持)

第7条 委員会の会議(前条の場合を含む。)に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月20日訓令第71号)

この訓令は、平成17年10月20日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

八代市物件供給等入札参加者資格審査委員会規程

平成17年8月1日 訓令第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第61号
平成17年10月20日 訓令第71号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第5号