○八代市議会の議決に付すべき契約に関する条例
平成17年8月1日
条例第241号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
平成17年8月1日 条例第241号
(平成17年8月1日施行)