○八代市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成17年8月1日

条例第241号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成17年8月1日 条例第241号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第241号