○八代市物品管理規則

平成17年8月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、本市の物品管理事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(物品の区分)

第2条 物品は、次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。

(1) 備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品(本市が使用のために有償又は無償で借り入れている物を除く。次号においてこれらを「長期使用等物品」という。)であって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円以上のもの及び市長が別に指定するもの

(2) 消耗品 品質又は形状が、1回又は短期間の使用により再度の用に供し得なくなる物及び長期使用等物品であって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円未満のもののうち前号の市長が別に指定するもの以外のもの

(3) 材料品 試験、研究、実習、工事、生産等の用に供する物

(4) 動物 獣類、魚介類、鳥類等で飼育を目的とする物

(5) 借用物品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、本市が使用のために有償又は無償で借り入れているもの

(年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品出納員)

第4条 会計課、支所及び八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に物品出納員を置き、職員の中から市長がこれを命ずる。

2 会計課に置く物品出納員は、会計課長補佐及び係長の職にある者を、支所に置く物品出納員は、当該地域振興課長補佐又は係長の職にある者を充て、教育委員会に置く物品出納員は、当該教育政策課長補佐又は係長の職にある者を、あらかじめ職員に併任して充てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に物品出納員を命ずることができる。

4 物品出納員は、物品の出納及び保管について会計管理者を補佐する。

(物品管理の基本)

第5条 物品の出納、取得及び処分は、市長が会計管理者に通知することにより行う。

2 市長は、前項の物品の出納、取得及び処分を通知する権限を、八代市予算規則(平成17年八代市規則第171号)第2条第4号及び第5号に規定する者並びに学校長及び幼稚園長(以下「課等の長」という。)に委任するものとする。

(物品取扱主任)

第6条 課等の長が統括する課又はかい(以下「課等」という。)に物品取扱主任を置き、所管課等の長が所属職員の中から選任する。この場合において、物品取扱主任は、別に辞令を用いずして、その他の会計職員を命ぜられたものとみなす。

2 市長部局以外の委員会等の執行機関で、物品取扱主任となる者は、市長部局の職員として併任されたものとみなす。

3 物品取扱主任は、所属課等の長の命を受けて、その課等の需用に係る物品の出納、取得及び処分の手続並びに使用中の物品の記録管理を行う。

4 課等の長は、物品取扱主任を選任したときは、物品取扱主任選任通知書(様式第1号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品出納簿)

第7条 物品出納員は、物品出納簿(様式第2号)を備えて、第5条の通知に基づく異動を記載し、常に物品の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の出納については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、法令の追録、雑誌その他これらに類する物品

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、又は寄附を受け、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類する物品

(5) 儀式、祭典、催物等のために購入し、直ちに消費する物品

(6) その他市長が特に指定した物品

3 教育委員会における物品の出納及び記録管理の方法並びに様式については、別に定めるところによる。

(備品の標示)

第8条 物品取扱主任は、その性質又は形状によりやむを得ないものを除き、その所属の備品には、1品毎に備品シール(様式第3号)により品名、分類、番号等を標示しなければならない。

(調達)

第9条 課等の長は、物品を購入し、又は修理しようとするときは、八代市予算規則第13条に規定する予算執行伺に必要書類を添えて、契約検査課に依頼するものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、課等の長において物品を購入し、又は修理することができる。

(検収)

第10条 物品取扱主任は、物品の納入があったときは、現品を見本又は関係書類と対照し、品質、形状、数量等の適否、相違等を調査し、これを検収しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定による検収が適正に行われているかどうかを随時に確認することができる。

(取得)

第11条 課等の長は、購入により物品を取得したときは、八代市会計規則(平成17年八代市規則第172号)第26条に規定する支出命令により物品出納員に通知するものとする。

2 課等の長は、寄附等購入以外の方法により物品を取得したときは、物品出納通知書(様式第4号)により物品出納員に通知するものとする。

(在庫物品の払出)

第12条 課等の長は、在庫物品の払出を受けようとするときは、在庫物品請求書(様式第5号)により物品出納員に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関においては、当該出先機関の長が在庫物品の請求をすることができる。

3 在庫物品の範囲及び種類は、市長が別に定める。

(所管換)

第13条 その所管に属する備品について所管換(課等の間において備品の所管を移すことをいう。)をしようとするときは、物品を受け入れる課等の長と払い出す課等の長が事前に協議をした上で、物品を払い出す課等の長が備品所管換通知書(様式第6号)により物品出納員に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた物品出納員は、物品を受け入れる課等の長に備品受入通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(保管及び監督の責任)

第14条 職員は、その使用する物品について保管の責任を有する。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管の責任を有するものとする。

2 課等の長は、その所管に属する物品について保管の責任を有し、物品取扱主任とともに物品の保管について職員を監督するものとする。

(亡失又は損傷の報告)

第15条 職員は、その保管の責任を有する物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく書面により課等の長を通じ市長に報告するとともに、会計管理者に通知するものとする。ただし、市長が別に定める物品については、口頭により報告し、会計管理者への通知を省略することができる。

(返納)

第16条 課等の長は、物品(備品及び第12条第3項に規定する在庫物品をいう。以下この条において同じ。)について使用の必要がなくなったときは、当該物品に物品返納書(様式第8号)を添えて、物品出納員に返納するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、修理をしても使用に耐えないと明らかに認められるとき、又は修理をすることが不利と認められるときは、物品出納員に物品返納書を提出した上で、課等においてこれを廃棄することができる。

(処分)

第17条 物品出納員は、前条の規定により返納された物品について、解体その他の方法により使用することができる部分を除き、これを売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当と認めるものについては不用物品廃棄調書(様式第9号)により市長の決定を経て、これを廃棄するものとする。

(報告)

第18条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第10号)を作成して、5月31日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の物品出納計算書に記載する物品は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品とし、1品の取得価格又は取得評価額が100万円以上の備品とする。

(占有動産の保管)

第19条 この規則の規定は、令第170条の5に定める占有動産の保管についてこれを準用する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、物品管理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の規定による改正後の八代市物品管理規則第4条第4項、第5条第1項、第6条第4項、第15条及び第18条

会計管理者

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第4号)

この規則は、平成27年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市物品管理規則

平成17年8月1日 規則第175号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年6月29日 規則第27号
平成26年2月14日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年11月12日 規則第24号
令和3年3月24日 規則第18号
令和5年3月8日 規則第5号