○八代市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成17年8月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運行する日又はその前日(八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)に定める市の休日にあっては、その直前の平日)に自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

2 市長は、許可を行う場合に必要があると認めるときは、自動車運転免許証、住民票その他申請者が本人であることを確認できる書類の提示を求めることができる。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請について審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後遅滞なく許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証の紛失)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が、交付を受けた許可証を紛失したときは、そのてん末を記した届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(番号標の紛失等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、貸与を受けた番号標を著しく損傷し、又は紛失したときは、そのてん末を記した届書を市長に提出し、その実費として1枚ものにつき1,000円、2枚ものにつき2,000円を弁償しなければならない。

2 市長は、前項の規定による番号標の紛失の届出があったときは、当該番号標が失効した旨を告示しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市自動車臨時運行許可事務取扱規則(昭和39年八代市規則第12号)又は鏡町臨時運行許可取扱規則(平成元年鏡町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に損傷し、又は紛失した番号標に係る実費弁償の額について適用し、同日前に損傷し、又は紛失した番号標に係る実費弁償の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成17年8月1日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)