○八代市役所駐車場管理規程

平成17年8月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、八代市庁舎の駐車場(2輪車置場を除く。以下「駐車場」という。)の適正な管理及び円滑な運営に資することを目的とする。

(駐車場の種類及び区域)

第2条 駐車場の種類は、公用駐車場、市議会議員駐車場、外来者駐車場及び職員駐車場の4種類とし、それぞれの区域は、別図に示すとおりとする。

(管理者)

第3条 駐車場の管理及び運営については、本庁の庁舎等管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(公用駐車場を使用できる車)

第4条 公用駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。

(1) 管理者が駐車位置を指定した公用車

(2) 管理者が特に必要と認めた車

(市議会議員駐車場を使用できる車)

第5条 市議会議員駐車場を使用できる車は、八代市議会議員の車とする。

(外来者駐車場を使用できる車)

第6条 外来者駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。

(1) 八代市庁舎内に用件のため来庁した者の車

(2) 管理者が特に必要と認めた車

(外来者駐車場の閉鎖時間)

第7条 外来者駐車場は、午後8時から翌朝午前8時まで閉鎖する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合は、閉鎖時間を変更することができる。

(職員駐車場を使用できる車)

第8条 職員駐車場を使用できる車は、次に掲げる車とする。

(1) 八代市庁舎内に勤務する者の車

(2) 管理者が特に必要と認めた車

(職員駐車場の使用申込み及び使用許可)

第9条 職員駐車場を使用しようとする者は、職員駐車場使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出し、駐車許可を受けなければならない。

2 前項の駐車許可は、毎年4月1日にこれを更新するものとする。

(使用変更の手続)

第10条 前条の規定により、駐車許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、駐車許可を受けた自動車を変更した場合は、職員駐車場使用変更届(様式第2号)を直ちに管理者に提出しなければならない。

(使用条件)

第11条 使用者は、職員駐車場以外八代市庁舎内のいかなる場合にも駐車してはならない。

(違反者に対する措置)

第12条 管理者は、前2条の規定に違反した者に対して、駐車許可を取り消すことができるものとし、第9条の規定に違反した者に対して、駐車許可を与えないことができる。

(損害賠償責任)

第13条 駐車場において発生した自動車の盗難、破損等の損害については、管理者は、賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八代市役所駐車場管理要綱(昭和49年八代市訓令甲第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別図及び様式(省略)

八代市役所駐車場管理規程

平成17年8月1日 訓令第12号

(平成17年8月1日施行)